【法律】录取内定 解雇

【法律】录取内定 解雇

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单词

解雇:解雇(かいこ)

解雇权:解雇権(かいこ けん)

内定:内定(ないてい)

被告知录取内定:採用(さいよう)内定(ないてい)が告げられた(つげられた)

符合社会一般认识的:社会通念上相当である(つうねんじょう そうとう)


 

语法

何をすることになっている应该做某事、对应英语的be supposed to do

(比如,我们已经约好3点见面,他应该2点的时候过来这里。彼は2時にここに来ることになっている。)

 

vて型+て兼ねる 难以做某事本文中“労働者がこの会社で就職するかどうかを決めかねて”劳动者难以决定是否在这家公司就职


 

例句

 

被告知了录用内定时,则适用于劳动合同法等规定。于是,客观上缺少合理理由的、不符合社会一般认识的“取消内定”,相当于滥用解雇权的情形,被认为无效。但是,即使被告知了录用内定,如果此时薪金等劳动条件没有具体决定、或劳动者难以决定是否到这家公司就职,应该对此给予答复的情况,也可以判断为录用内定时劳动合同尚未成立。

 

採用内定が告げられた場合、労働契約法等の様々な規定が適用されることとなると、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない内定取り消しは、解雇権の濫用に該当するものとして無効となります。ただ、採用内定が告げられた場合であっても、その時点で給与等の労働条件が具体的に決まっていない場合や、労働者がその会社で就職するかどうかを決めかねていて、その返事をすることになっているような場合などは、採用内定時点ではまだ労働契約が成立していないと判断されることもあると考えられます。

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  • 寻觅心景

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