日本に住む許可がない外国人の子どもに特別な許可を出す
今年6月、難民についての法律が変わりました。難民と認めてもらう書類を外国人が3回以上出した場合、国に帰される可能性があります。しかし、日本で生まれて育った外国人の子どもは、親と一緒に国に帰すことがないようにする必要があるという意見が出ていました。
政府は、親が日本で犯罪をした記録がないなど、条件に合っている場合は、子どもと親に日本に住む特別な許可を出すことを決めました。小学生から高校生までの子どもと親に出します。
17歳以下で日本に住む許可がない外国人の子どもは、200人ぐらいだと言われています。出入国在留管理庁は、この中の70%ぐらいの子どもに許可が出ると考えています。許可が出ると、別の県などに引っ越したり、アルバイトをしたりすることができるようになりそうです。
今年6月,关于难民的法律发生了变化。如果外国人提交3次以上的难民身份证明文件,就有可能被遣送回国。但是,有意见认为,有必要让在日本出生长大的外国孩子不要和父母一起回国。
政府决定,如果父母在日本没有犯罪记录等符合条件的情况下,给予孩子和父母在日本居住的特别许可。给从小学生到高中的孩子和父母。
17岁以下没有在日本居住许可的外国孩子,据说有200人左右。出入境在留管理厅认为,其中70%左右的孩子会获得许可。获得许可后,就可以搬到别的县或者去打工了。
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